「もし認知症になったら、誰が財産を守ってくれるのか」——その不安に、今から備えることができます。
判断能力があるうちに契約を結んでおくことが、最大の安心につながります。
高齢になるにつれて増していく、財産・判断能力へのご不安。
元気なうちに備えることが、唯一の解決策です。
認知症になったとき、預貯金や不動産をどう管理してもらえばいいか、不安でたまらない。
悪質な詐欺や不正な契約に巻き込まれないか心配。判断能力が落ちたときのことが怖い。
通帳・カードの管理が難しくなってきた。信頼できる人に日常的な金銭管理を任せたい。
頼れる家族がいない。自分の判断能力が低下した後、誰が代わりに手続きをしてくれるのか。
不動産や資産があるが、施設に入居したあとの管理を誰に任せればいいかわからない。
遺言書と組み合わせて、財産の管理から相続まで、生前・死後を通じて安心したい。
「財産管理委任契約」と「任意後見契約」を組み合わせることで、判断能力があるときから低下した後まで、切れ目なくご本人の財産と生活を守ります。
財産管理委任契約とは、判断能力はあるものの身体機能の低下などにより、自ら財産管理や各種手続きを行うことが難しくなった方が、信頼できる第三者に代理権を与えて事務を委任する契約です。
契約内容は当事者間で自由に設定でき、必要な部分のみを委任することもできます。
任意後見契約とは、将来、認知症などにより判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人に、財産管理や生活・療養看護に関する事務を委任する契約です。
公正証書で作成し法務局に登記されるため、高い信頼性と法的効力を持ちます。当法人では身元保証終身サポートに任意後見契約の公正証書作成を含んでいます。
財産管理委任契約(判断能力がある間)と任意後見契約(判断能力低下後)をセットで締結する「移行型」が最もポピュラーな方法です。元気なうちから同じ受任者に連続して財産管理を委ねられるため、引き継ぎの手間がなく、ご本人の意思が一貫して守られます。さらに、死後事務委任契約・遺言書を加えた「4点セット」として備えることで、生前から死後まで完全にカバーできます。
どの段階でどの契約が機能するかを理解しておくことが大切です。
財産管理から身上監護(生活・療養の支援)まで、幅広くお引き受けします。
丁寧なご説明のもとで、安心して契約を進めていただけます。
ご本人の意思を最大限に反映できるのが任意後見の最大のメリットです。
| 比較項目 | 任意後見制度(事前に備える) | 法定後見制度(判断能力低下後) |
|---|---|---|
| 後見人の選び方 | ◎ ご本人が自分で選べる | ✕ 家庭裁判所が選任(希望通りにならない場合も) |
| 委任内容の自由度 | ◎ ご本人の希望を契約書に反映できる | △ 法律の範囲内で裁判所が決定 |
| 契約できるタイミング | ◎ 判断能力がある今すぐ締結可能 | ✕ 判断能力が低下してから申立て |
| ご本人の意思の尊重 | ◎ 事前の希望が最優先される | △ 意思確認が困難な場合もある |
| 開始までの期間 | ◎ 判断能力低下後すみやかに開始 | △ 申立てから数ヶ月かかる場合も |
| 手続きの負担 | ◎ 事前準備で円滑に移行 | △ 申立て書類・費用の負担が大きい |
財産管理・任意後見に加え、老後のあらゆる局面をワンストップでサポートします。