一般社団法人 いきいきライフ協会佐世保 IKIGAI LIFE ASSOCIATION SASEBO
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SERVICE — ASSET MANAGEMENT & VOLUNTARY GUARDIANSHIP

財産管理・任意後見

「もし認知症になったら、誰が財産を守ってくれるのか」——その不安に、今から備えることができます。
判断能力があるうちに契約を結んでおくことが、最大の安心につながります。

YOUR CONCERNS

こんなご不安はありませんか?

高齢になるにつれて増していく、財産・判断能力へのご不安。
元気なうちに備えることが、唯一の解決策です。

認知症になったとき、預貯金や不動産をどう管理してもらえばいいか、不安でたまらない。

悪質な詐欺や不正な契約に巻き込まれないか心配。判断能力が落ちたときのことが怖い。

通帳・カードの管理が難しくなってきた。信頼できる人に日常的な金銭管理を任せたい。

頼れる家族がいない。自分の判断能力が低下した後、誰が代わりに手続きをしてくれるのか。

不動産や資産があるが、施設に入居したあとの管理を誰に任せればいいかわからない。

遺言書と組み合わせて、財産の管理から相続まで、生前・死後を通じて安心したい。

TWO CONTRACTS

2つの契約で老後を守る

「財産管理委任契約」と「任意後見契約」を組み合わせることで、判断能力があるときから低下した後まで、切れ目なくご本人の財産と生活を守ります。

CONTRACT 1 財産管理委任契約 判断能力がある状態から開始できる

財産管理委任契約とは、判断能力はあるものの身体機能の低下などにより、自ら財産管理や各種手続きを行うことが難しくなった方が、信頼できる第三者に代理権を与えて事務を委任する契約です。

契約内容は当事者間で自由に設定でき、必要な部分のみを委任することもできます。

  • 預貯金通帳・カードの管理・出納
  • 年金・賃料収入などの管理
  • 税金・公共料金・施設費の支払い
  • 医療・介護サービスの契約手続き
  • 行政手続き・各種届出の代行
  • 財産目録の作成・定期報告
CONTRACT 2 任意後見契約 判断能力低下後に効力が発生する

任意後見契約とは、将来、認知症などにより判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人に、財産管理や生活・療養看護に関する事務を委任する契約です。

公正証書で作成し法務局に登記されるため、高い信頼性と法的効力を持ちます。当法人では身元保証終身サポートに任意後見契約の公正証書作成を含んでいます。

  • 財産の保全・管理・必要な処分
  • 医療・介護サービスの契約締結
  • 施設入居・転居の手続き
  • 要介護認定の申請・手続き
  • 家庭裁判所への任意後見監督人選任申立て
  • 任意後見監督人への定期報告

「移行型」の組み合わせが最も安心です

財産管理委任契約(判断能力がある間)と任意後見契約(判断能力低下後)をセットで締結する「移行型」が最もポピュラーな方法です。元気なうちから同じ受任者に連続して財産管理を委ねられるため、引き継ぎの手間がなく、ご本人の意思が一貫して守られます。さらに、死後事務委任契約・遺言書を加えた「4点セット」として備えることで、生前から死後まで完全にカバーできます。

TIMELINE

判断能力の変化と必要な備え

どの段階でどの契約が機能するかを理解しておくことが大切です。

PHASE 1 — 今すぐ
判断能力が十分にある状態
契約を締結できる最良のタイミングです。財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書を、元気なうちにまとめて準備しておきましょう。
財産管理委任契約・任意後見契約を締結
PHASE 2 — 身体機能の低下
判断能力はあるが、身体が不自由になってきた
財産管理委任契約が効力を発揮します。通帳管理・各種支払い・医療手続きなどを当法人が代行します。任意後見契約はまだ発効しません。
財産管理委任契約が稼働
PHASE 3 — 判断能力の低下
認知症などにより判断能力が不十分になった
当法人が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。監督人が選任された時点で任意後見契約が正式に発効し、財産管理・身上監護が本格的に始まります。
任意後見契約が発効・開始
PHASE 4 — ご逝去後
任意後見契約は終了。死後事務委任契約が稼働
任意後見契約はご逝去と同時に終了します。事前に締結した死後事務委任契約に基づき、葬儀・各種手続き・遺品整理などを当法人が担います。
死後事務委任契約が稼働
佐世保公証役場からのご案内:80歳以上の方が任意後見契約の公正証書を作成する際は、医師による認知症でない旨の証明書が求められます。「まだ元気だから」とお考えの方こそ、早めのご相談をお勧めします。
SCOPE OF SERVICE

対応業務の範囲

財産管理から身上監護(生活・療養の支援)まで、幅広くお引き受けします。

財産の保全・管理

  • 預貯金通帳・証書等の管理・保管
  • 年金・各種収入の受領・管理
  • 税金・公共料金・施設費の支払い
  • 生活費の送金・出納管理
  • 財産目録の作成・更新・定期報告
  • 不動産の管理(必要に応じて)

医療・介護の身上監護

  • 医療機関への入院手続き・費用支払い
  • 介護サービス契約の締結・変更
  • 要介護認定の申請・更新手続き
  • ケアマネジャーとの連絡・調整
  • 医師・医療機関との連絡窓口

施設入居・生活環境の整備

  • 老人ホーム・グループホームへの入居手続き
  • 体験入居の手配・同行
  • 施設との契約締結・費用の支払い
  • 転居・住まい確保のサポート
  • 施設入居後の定期訪問・状況確認

行政・法律手続き

  • 各種行政手続き・申請の代行
  • 家庭裁判所への監督人選任申立て
  • 任意後見監督人への定期報告
  • 悪質契約・詐欺被害の取消し対応
  • 身元保証相談士協会との連携対応
HOW IT WORKS

ご契約までの流れ

丁寧なご説明のもとで、安心して契約を進めていただけます。

1
無料相談
お電話またはフォームからご連絡ください。ご状況・ご不安を丁寧にお聞きします。
2
面談・状況確認
財産状況・健康状態・ご希望を確認。最適な契約の組み合わせをご提案します。
3
契約内容の決定
委任内容・管理範囲・費用を確認。公正証書の原案を作成し内容を確定します。
4
公正証書の作成
佐世保公証役場にて公証人の前で契約締結。法務局に登記され法的効力が生じます。
5
サービス開始
財産管理委任契約が稼働開始。定期訪問・報告を行いながら継続的にサポートします。
COMPARISON

任意後見と法定後見の違い

ご本人の意思を最大限に反映できるのが任意後見の最大のメリットです。

比較項目 任意後見制度(事前に備える) 法定後見制度(判断能力低下後)
後見人の選び方 ◎ ご本人が自分で選べる ✕ 家庭裁判所が選任(希望通りにならない場合も)
委任内容の自由度 ◎ ご本人の希望を契約書に反映できる △ 法律の範囲内で裁判所が決定
契約できるタイミング ◎ 判断能力がある今すぐ締結可能 ✕ 判断能力が低下してから申立て
ご本人の意思の尊重 ◎ 事前の希望が最優先される △ 意思確認が困難な場合もある
開始までの期間 ◎ 判断能力低下後すみやかに開始 △ 申立てから数ヶ月かかる場合も
手続きの負担 ◎ 事前準備で円滑に移行 △ 申立て書類・費用の負担が大きい
FAQ

よくあるご質問

Q 任意後見契約はいつ締結すればよいですか?
判断能力が十分にある状態であれば、いつでも締結できます。ただし、認知症などで判断能力が低下した後は契約できません。なお、佐世保公証役場においては80歳以上の方には医師による認知症でない旨の証明書が求められます。「まだ元気だから大丈夫」とお考えの方こそ、今すぐご相談ください。
Q 財産管理委任契約と任意後見契約は、両方必要ですか?
一般的には必ずしも両方必要ではありませんが、身元保証終身サポートでは「移行型」としてセットで締結することにより、お客様のご希望を最後まで継続いたします。財産管理委任契約は今すぐ稼働できる契約で、任意後見契約は将来の判断能力低下後に備える契約です。両方を組み合わせることで、現在から将来にわたって切れ目なくご本人の財産と生活を守ることができます。
Q 任意後見人が財産を使い込む心配はありませんか?
任意後見制度では、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」が任意後見人の業務を定期的にチェックし、不適切な場合は裁判所に報告・解任申立てができます。当法人は身元保証相談士協会の監督下にあり、透明性の高い運営を徹底しています。また、財産は信託口座での管理を基本とし、安全な体制を整えています。
Q 身元保証サービスとセットで依頼できますか?
はい、当法人の「身元保証終身サポート」には任意後見契約の公正証書作成が含まれています。身元保証・財産管理・任意後見・死後事務委任をまとめてお引き受けすることで、老後のあらゆる局面を一法人にワンストップで委ねることができます。
Q 費用はどのくらいかかりますか?
公正証書作成には公証人手数料(1契約につき1万1,000円〜)がかかります。当法人への報酬は、委任内容・財産規模・ご希望によって異なりますので、まずは無料相談にてお気軽にお問い合わせください。丁寧にご説明したうえでお見積りをご提示します。
Q 契約後に内容を変更できますか?
財産管理委任契約は比較的自由に変更・解約が可能です。任意後見契約については、ご本人の判断能力がある間は変更・解約ができます。判断能力が低下した後は、家庭裁判所の許可が必要となります。いずれも、ご状況の変化に応じてご相談ください。
FREE CONSULTATION

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「自分に任意後見が必要か」「何から準備すればよいか」——
代表理事 鶴田雄一郎が、誠実にお答えします。秘密は厳守いたします。

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